大泉町立北小学校
情報教育部会
インターネット利用にあたってのガイドライン
 
このガイドラインは、学校でのインターネット運用に関し、子どもの人権を尊重しながら、安全かつ効果的にインターネットを利用した教育活動を行うための基本的な共通ルールを示すことを目的としています。したがって、本ガイドラインに定める事項をインターネット利用の共通ルールとして十分理解し、インターネットを効果的に活用できるよう努めてほしいと思います。 
 
1 インターネットの利用・接続
 
(1)インターネットの利用は、学校長(以下「管理責任者」という。)の責任のもとで行うものとする。
(2)インターネットの利用は、学習活動において子どもの情報活用能力の育成、指導上の資料の収集、情報交換など、教育の推進や向上を目的として行う。
(3)インターネットの利用はガイドラインに定められた事項を守り、適切な活用を行う。特に、個人情報の取扱には十分配慮する。
(4)プロバイダーとの契約内容も理解し、利用にはガイドラインと併せて十分配慮していく。
 
2 Webページの開設
 
(1) Webページの開設場所
学校において情報を発信する公的なWebページは、町教育委員会と協議し、教育委員会または本校が契約したプロバイダに開設するものとする。
(2) Webページの開設主体
Webページは、学校の公的に設置したコンピュータに構築し、契約したプロバイダを通して公開する。
 
3 Webページへの掲載情報
 
(1) 著作権
学校において情報を発信するWebページの著作権は、Webページそのものは、学校及び町教育委員会にある。ただし、その中で使用している子どもの作品などは、その作者にあるので、Webページに使用する文章、映像、絵、写真、音楽などは、その著作権に十分配慮しなければならない。したがって、Webページの作成においては、Webページ作成者本人で登録するようにする。また、登録には、必ず内容を提示し、管理責任者の承諾を必要とする。掲載する情報は、事前にその情報の作成者の同意を得るとともに、掲載方法等について、著作権者の了解を得たり、その指示があればそれに従う必要があるので、公的なWebページのもつ性格を十分に考慮し、著作権について注意が必要である。
(2) 個人情報の保護
Webページにおいて、個人情報を掲載することは、できるだけ行わない。ただし、学校行事や子どもの作品・活動成果の紹介、その他教育活動を進める上で必要と思われる場合には、掲載することもある。ただし、下記のことに十分配慮し、必要が生じた場合には、子ども本人に口答で了解を得た後、保護者に掲載の連絡を文書でする。
 
【特に配慮することとして】
○子どもの作品の掲載等においては、どうしても必要な場合は「氏名」、「学年」、「教科」にとどめ、個人情報はできるだけ掲載しない。
○子どもの写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないようにする。氏名と一致することのないように、特定されないように特に配慮する。
○国籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成、成績関係など個人に関する情報は、掲載しない。
○掲載された情報を、関連させることで、特定の個人が想定できるような情報にも配慮する。
 
(3) 掲載情報の内容
学校のWebページの掲載内容は、教職員及び子どもは、学校を代表した情報発信であることを 十分認識して記事を作成・掲載することとし、すべての掲載情報について管理責任者の承認を得た上で発信することとする。
以下のような情報について、作成者、指導者、担当者、管理責任者は、掲載情報にあたって、十分注意する必要がある。
○法令及び公序良俗に反する内容
○営利を目的とする内容
○著作権その他の権利を侵害する内容
○他人を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
○学校から発信する情報として不適当と判断する内容
 
(4) Webページに対する指摘への対応
掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
その場合、担当者や管理責任者に、必ずその内容について報告をする。管理責任者は必要な場合、町教育委員会にも、その内容経緯も必ず報告する。
その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに管理責任者及び関係教職員で協議した後、町教育委員会と相談して、適切な措置を講じること。
 
4 私的なWebページの掲載情報に関する禁止事項
 
個人の開設しているWebページ(以下「私的なWebページ」という。)上では、公的な名称を使用したり、公的なWebページと誤解されるようなWebページを作成・開設しないこと。
また、教職員が自己の研究成果等をWebページにおいて発表する場合には、直接又は間接的に知り得た子どもに関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。
 
5 子どもの利用に関する配慮
 
(1) 子どもの利用
子どものインターネット利用では、情報を発信する場合、他人の誹謗・中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮すること、個人情報を掲載することの危険性など、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について子どもが正しく理解できるように努めること。また、子どもが電子メール等により他人から誹謗・中傷を受けるなど、子どもにとって不快な内容を含む情報を受信した場合には、すみやかに教職員に報告・相談するよう指導すること。
 
(2) ファイルのダウンロード
ダウンロードしたファイルにはコンピュータウィルスが含まれている可能性があり、コンピュータシステムに多大な損害を与える恐れがあるため、子どもが教職員に無許可でファイルのダウンロードすることを禁止する。
 
(3) 健全な育成を妨げる情報
インターネットに接続する場合には、子どもの健全な育成を妨げる恐れのある情報に、子どもが 不用意に触れることのないよう万全の配慮を行うこと。
 
6 その他
 
(1) ガイドラインの見直し
 
インターネットを含む情報通信技術の進展に伴い、本ガイドラインでは、規定されていない場面、問題が多々生じると考えられる。その場合、法令の規定はもとより、本ガイドラインの目的・趣旨を尊重して利用すること。
 
(2) 発 行
 
ガイドラインは、平成16年10月1日から実施する。           

トップ